【父の遺言と会社事業の承継。遺留分制度の改正】 

中小企業の社長が、事業承継の対策として、相続の対象となる事業用財産や株式を全て後継者に相続させる遺言を作成する場合があります。

株式の準共有なども生じず、統一した事業の継続ができそうです。

しかし、遺留分に十分な配慮がなされればよいのですが、預貯額の都合等で遺留分を考慮できない場合もあります。

平成20年には、遺留分により事業承継の円滑化が阻害されないよう、中小企業における経営の承継を円滑化に関する法律ができました。

遺留分に関し民法の特則を定める制度です。

しかし、適用条件が厳しくあまり利用がされていないようです。

 

遺留分額請求権(金銭請求権)やその期間猶予の制度の創設、遺留分額算定方法の見直し(相続人に対する生前贈与の範囲)など、

この度の遺留分一般に関する改正で、事業承継の円滑化が進むといいです。

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中西雅子法律事務所
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