【遺産である不動産の分割について】

父が亡くなり、父名義の自宅不動産は空き家になりました。別の場所にある父名義の土地・建物には、長男家族が住んでいます。また、同じ敷地内には、共同住宅があります。

父名義の預金はあまりなく、遺産としては、これらの不動産です。

相続人は、長男と長女の私です。

これら不動産について、どのように分けたらいいのでしょうか。

私としては、全て売却したらいいと思っているのですが、分割の方法について教えてください。

 

不動産の分割方法としては、

現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つの方法があります。

①現物分割は、それぞれの不動産の形状や性質を変更せずに分割するものです。測量をして、分筆・区分して取得します。登記を整える必要があります。

②代償分割は、一部の相続人に一つの不動産全部を取得させた上で、他の相続人に対して代償金を負担する方法です。居住している相続人がいる場合には、この方法を検討することが多いです。

③換価分割は、第三者に売却した後に、代金を分配する方法です。この場合、売買に係る費用や譲渡税などを予定しておく必要があります。

④共有分割は、遺産共有状態である不動産を、相続分による物権共有とする形で取得する方法です。登記もします。

最後の方法では、共有関係が残りますので最終的な解決にはなりません。

共有関係を解消するには、共有者(相続人ら)の協議が整えばよいですが、意見が一致しない場合には、地裁での共有物分割訴訟で最終的な共有関係の解消をすることになります。

なお、換価分割で当事者が合意していても、売却先がなかなか見つからない場合など、調停の段階では、共有分割とする場合もあります。

この場合には、事後に訴訟するのではなく、買い手を待つしかないですね。

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