父が残した遺産の中に、いくつかの不動産がありました。
「ここはもらいたい、あっちはいらない。」「ここは賃料収入が見込めるから、自分が取得したい。」「いや、当分共有のままにしておきたい。」「もう、誰も住まないなら売却して金銭で分けたい。」など、相続人間で意見がばらばらです。
このままでは、調停で解決することになりそうです。
そこで、不動産の分割方法について、家裁では当事者の意向がどの程度通るのでしょか。
具体的な分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。裁判所には広い裁量があり、当事者の意思に拘束されることなく、後見的立場から合目的に、どの方法を選択するか決定します。
その際、
遺産に属する物または権利の種類及び性質、各共同相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮します(民法906条 分割の基準)。
分割方法の優先順位としては、まず、現物分割、それが相当でない場合に代償分割、それができない場合には、換価分割を検討します。共有のままにするのは最後の手段です。
何回かの調停期日の中で、当事者に合意が形成されれば、優先順位に関係なく、いかなる方法でも分割できます。
もっとも、合意には至らない場合でも、「審判になれば、このようになりますよ。」と上記の優先順位を説明して、相続人間の合意が形成されるよう、裁判所から説得される(促される?)こともあります。
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