【相続の開始】

 

「・・・が亡くなったのですが、まだ相続はしていないんです。どういうことをしたらいいのでしょうか?」と相談に来られる方がいました。

相続という言葉を、相続の手続きをしていないという意味で使っておられるのだと思います。

『相続は、死亡によって開始する』です(民法882条)。

 

そして、相続開始を知った日から、期間制限がカウントされる制度があります。

例えば、相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内にしなければなりません。

また、遺留分の減殺請求権は、相続の開始を知り、かつ遺留分侵害の処分行為を知った時から1年以内に、あるいは、相続開始時から10年以内に、その意思表示をする必要があります。

 

法律上は、亡くなった時点で相続が開始するんですね。何とも冷たいような。。

少し時間が経って、相続の手続きをする段階になって初めて「あ~、法律上は、あの時が相続開始か・・」となるわけです。

冒頭の、相談に来られた方の気持ちがわかります。以上

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