【相続開始時の注意】

 

叔父が亡くなりました。相続人は、甥である私一人です。

役所からの連絡で相続開始を知ったのですが、あまり行き来がなく、叔父がどのような生活をしていたのかわかりません。

相続の手続をするにあたり、気をつけることはなんでしょうか?

 

相続が開始されると、相続開始を知った時から3か月以内に、

①単純承認、②限定承認、③相続放棄

のいずれかの手段を選択する必要があります。

簡単に言うと、②や③は、遺産よりも借金が多い場合に取る手段です。

 

被相続人と疎遠だった場合など、遺産のことや借金のこと、どちらが多いのか、調べてみないとわかりません。

そうかと言って、何もしないまま3か月が経過すると、『法定単純承認』といって、①を選択したことになってしまい、原則として②や③は取ることができなくなってしまいます。

また、預金や現金を使う等、遺産を処分すると、相続財産が「処分」されたとして『単純承認』とみなされ(民法921条1号)、②や③はできなくなってしまいます。

 

もっとも、葬儀費用は、不相当に高額でなければ処分に当たらないとされていますし、形見分けなど、経済的価値のないものについても、処分には当たらないと考えられています。

未払いのままの公共料金や家賃については、少額であっても、被相続人の預金などから支払わずに、立て替えておいた方がよいです。

以上

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中西雅子法律事務所
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