両親は私が幼い頃に離婚し、私は父の下で暮らしてきました。父はその後再婚し、私は妹が一人できました。
その父が亡くなりました。相続人は、義理の母(後妻)、長男の私、妹の3人です。
父は事業をしており、多額の借金が残されました。
義理の母は、早々に相続放棄してしまいました。
そうすると、私と妹が相続する債務は増えるのでしょうか?
本件のケースでは、法定相続人は、配偶者と子2人で、その相続分は配偶者2分の1、子は各4分の1ずつです。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになります。
配偶者が相続放棄をすると、法定相続人は子2人だけとなり、その相続分は各2分の1ずつとなります。
本件のケースでは、相続債務も増えるという結論になります。以上
——————————————————————————————–
ホームページ:http://www.souzoku-bengo.com/index.html
弁護士費用について:http://www.souzoku-bengo.com/cost.html
中西雅子法律事務所
弁護士 中西 雅子(東京弁護士会所属)
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4
TEL:03-3926-0762
FAX:03-6740-1724
受付時間:9:00~18:00(平日)
——————————————————————————————–