【共同相続人が相続放棄したら】

 

両親は私が幼い頃に離婚し、私は父の下で暮らしてきました。父はその後再婚し、私は妹が一人できました。

その父が亡くなりました。相続人は、義理の母(後妻)、長男の私、妹の3人です。

父は事業をしており、多額の借金が残されました。

義理の母は、早々に相続放棄してしまいました。

そうすると、私と妹が相続する債務は増えるのでしょうか?

 

本件のケースでは、法定相続人は、配偶者と子2人で、その相続分は配偶者2分の1、子は各4分の1ずつです。

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになります。

配偶者が相続放棄をすると、法定相続人は子2人だけとなり、その相続分は各2分の1ずつとなります。

本件のケースでは、相続債務も増えるという結論になります。以上

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中西雅子法律事務所
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