【遺言書の探し方】

 

生前、父は、「賃貸している駅前のビルは、お前にあげるからね。」とよく言っていましたが、遺言書を書いたという話は聞いたことがありません。

遺言書に書いといてね!などとも言えませんでした。

2か月前に父が亡くなりましたが、父の言っていたように、私は駅前のビルを相続できるのでしょうか?遺言書があるかどうか、どのように調べたらいいのでしょうか。

 

公正証書遺言であれば、平成元年以降のものは、日本公証人連合会の遺言検索システムを利用して検索することが可能です。

このシステムは、日本全国の公証役場が対象ですので、最寄りの公証役場に出向き、そこで公正証書遺言の有無を検索することができます。

その際には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と自分が相続人であることを確認できる戸籍謄本、本人確認のための一定の資料が必要です。

 

しかし、このシステムでは、遺言書の内容まではわからず、保管されている公証役場に実際に出向いて、謄本を取得する必要があります。

自筆証書遺言の場合は、被相続人の自宅、金庫内など重要なものが保管されている場所を探します。契約していた貸金庫などを探す方法がありますが、これには相続人全員の立ち合いが必要です。

そして、自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所での検認の手続が必要となります。そこで開封して初めて、遺言書の内容が判明します。

 

はたして、駅前のビルのことはどうだったでしょうか。。。

 

なお、2020年7月10日施行の法律で(法務局における遺言書の保管に関する法律)、自筆証書遺言を指定の法務局(遺言書保管所)に保管の申請ができるようになります。これに伴い、相続人は、遺言者の死亡後、遺言書保管所において、保管の有無の調査や遺言書の閲覧や写しの交付請求等ができるようになります。自筆証書遺言であっても、家裁の検認手続きは不要となります。

以上

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