【遺産分割の調停のこと】  

父の四十九日法要も終わり、相続のことを考えています。

相続人は、長女の私、次女、それに長男です。母は既に亡くなっています。

それぞれにきょうだい仲が悪く、遺産分けの話の出来る関係ではありません。

配偶者の影響なのか、それぞれが結婚してから仲が悪くなったような気がします。

裁判所での話し合いを考えていますが、調停とはどのような手続でしょうか。

 

裁判官と調停委員2人(民間人)が調停委員会を構成し、主に、調停委員が順次当事者の話を聞いて、争点を整理し、話し合いを進めていきます。

当事者は、申立人と相手方に分かれます。

家庭裁判所からの事前の照会書で、対立の有無やその対立点の内容、あるいはその予想などを聞かれます。

相手方(申し立てた相続人以外の相続人ら)の中でも、主張や感情的な対立があれば、グループに分けて話を別々に聞いてくれます。

 

調停は基本的に話し合いです。

期日においては、相続人の確定→遺産の範囲、確定→各遺産の価額の評価→それぞれの相続分→分割方法などの場面に沿って、ひとつずつを確認しながら進んでいきます。

東京家裁では、待合室に上記の手続きの進行についてのビデオが流されていますので、手続きの概略を知ることができますよ。

以上