【遺産分割調停が不成立のときは審判へ】 

祖母が亡くなりました。祖母は、叔父と長年同居していました。

相続人は、叔父と孫の私です。

祖母名義の建物の敷地部分は、私の父所有で、祖母に無償で貸していたものです。私としては、叔父に退去してもらいたいのですが、合意に至らず、家裁の調停でも話がまとまりません。

このように調停でも成立しない場合には、どうなるのでしょうか?

 

調停が成立しない場合でも、裁判所の手続きは終了とならず、自動的に審判手続きが開始されます。調停の申立てという行為に、審判の申立て行為が含まれていると扱われるためです。

話がまとまらないから、解決を裁判所にお願したわけですからね。

 

審判では、調停の中でこれまで提出された資料や審判に移行してから提出された資料を下に、裁判官(家事審判官)が結論を出します。どの遺産を誰にどのように分けるかの判断です。

この審判に対して不服があれば、即時抗告もできます。

もっとも、審判に移行してからも裁判官は、話し合いができないか道を探ります。

そして、再度、調停に付されることも多いです。

なお、この時の裁判官は、資料を見た上で、「審判になったら、結論はこうなるのではないか。」などと心証を開示しながら、話し合いを促していきます。

最初の調停での話し合いとはちょっと違いますね。

以上