【相続人の範囲 死後認知のこと】 

夫が急逝しました。遺言はありません。

子供たちと相続の話合いをしようと考えていたところに、弁護士さんから連絡があり、夫に隠し子がいたようで、現在、認知の手続きをしているところだと言います。

そうすると、子供たちと遺産分けの話を進めることはできないのでしょうか?

 

認知が認められると、親子関係が形成((非嫡出子となります)されますので、相続人の数が増えるということになります。

相続人が漏れていると、分割協議は無効となります。

 

しかし、本件のような弁護士からの連絡等が入らない場合、まだ認知の訴えが提起されていない場合など、親子関係が戸籍に記載されてない段階では、戸籍に記載のない相続人の存在など知りようがありません。

そうすると、遺産分けまで進んでいきますよね。

このような場合は、実際の分割や遺産の処分が終了した後、相続分相当価額での請求を受けることもあります(民法第910条)。

死後認知は相続することを目的の一つにしていますので、だいたい上記のような請求があるのでしょう。

 

ちなみに、死後認知は、検察官を被告とし、子の法定代理人である母親が原告となって認知の訴えを起こします。

DNA鑑定書の提出や証人尋問等の手続きを経て、親子関係が認められると、判決書を持って役所に行き、親子関係を戸籍に反映させることができます。

非嫡出子の相続分については民法の改正がありましたね。

以上