【持戻し免除の意思表示  家業の承継】

父は、先代からの家業である不動産賃貸をしていましたが、遺言を残さず亡くなりました。相続人は、母、長男、長女、次女です。

自宅不動産は父名義のままでしたが、父は生前、多くの不動産を、長男やその家族に贈与していました。

父の気持ちは聞いていませんが、会社員の長男が、家業を引き継ぐことになると思います。

遺産分割協議の際、長男への生前贈与を持戻して計算をしていいのでしょうか、持戻し免除になる場合とは、どのような場合でしょうか?

 

被相続人は、意思表示によって特別受益者の受益分の持戻しを免除することができますが(民法903条)、この意思表示は、黙示でもよいと解されています。

そして黙示の場合は、その相続人に対して、相続分以外に財産を相続させる意思を推測させる事情があったかによります。

ある程度類型化されていますが、一つは、家業承継のため、特定の相続人に対して、相続分以外に家業に関連する財産を相続させる必要がある場合です。

 

この点、不動産を賃貸するのに、共有のままであっても困らない場合もあります。

どの程度の規模の不動産賃貸業なのか、管理会社の利用の有無、他の相続人にも何らかの贈与をしていたのかなど、個別の具体的事情で被相続人の黙示の意思を判断していくことになります。以上