【遺産分割協議と相続税の申告期限】

 

叔母の相続人となりました。付き合いのない共同相続人や、存在を知らなかった共同相続人がいて、遺産分割協議が進みそうにありません。

しかし、先日、税理士から相続税を支払うよう言われました。

まだ何も取得していないのに、相続税を先に支払わなければいけないのでしょうか?

遺産分割協議が整わないまま申告期限が来てしまう場合でも、相続開始を知った日の翌日から10か月以内の申告・納付の義務は免れません。

 

この場合、法定相続人が法定相続分の割合にしたがってそれぞれの相続税を計算し、申告・納付しておきます。

後日、協議がまとまった段階で、実際の分割に基づき計算した税額と申告・納税した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。

なお、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。

 

では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等評価減の特例は受けられないのでしょうか?

この修正申告又は更正の請求において上記特例を受けることができますが、特例の適用は、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。

 

さらに、遺産分割調停が係属している等やむを得ない事情で3年以内に協議が整わない場合であっても、管轄の税務署の承認を条件に、調停成立等から4か月以内であれば、上記特例を受けることができます。

 

払い過ぎた場合であっても、後に還付を受けられますので、分割がされていなくても、10か月に以内に相続税の支払をしておくことが良いでしょう。以上