【相続分の譲渡~遺留分侵害額の対象になり得る】

 父が亡くなり、その遺産分割協議が始まり、母がその相続分1/2を次男に譲渡しました。無償による相続分の譲渡です。その他に、長男と三男が相続人でした。

その後母が亡くなり、遺産としては、金銭債務と同額の預貯金しかありません。

 長男と三男は、父の相続において、母が行った次男への相続分の譲渡が「贈与」に当たり、遺留分侵害額請求の対象にできるでしょうか。

結論としては、相続分の譲渡は遺留分侵害額請求権の対象となり得ます。

相続分の譲渡は、譲渡人から譲受人への生前贈与と変わりがないからです。

 この問題について、控訴審を覆し、最高裁(平成30年10月19日)判決は、「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。」と判断をしました。

 法定相続分の割合が多い母が子の一人に対して相続分の譲渡を行うという場合、その後の母の相続において、当該相続分の譲渡が特別受益に当たるとして、他の子から遺留分侵害請求を受けるなどの紛争が生じ得ることを検討しておかなければなりません。

 この話は、父の遺産分割において、次男ばかりが優遇されて不公平だ、「お母さん、酷いんじゃない?!」という話ではありません。母の相続においての話です。