【相続分の指定~特別受益の持戻し免除と遺留分】

 父の遺言書には、「全財産について、長男に3分の2、次男(である私)に3分の1を相続させる。」とありました。相続人は2人だけ、私の遺留分4分の1は害されてはいないようです。

しかし、兄は、父の生前に、家の購入資金を援助してもらっています。

私はどのような手続をしたらいいのでしょうか?父の遺産には預貯金の他、不動産があります。

 相続分の指定は、遺言により、相続人の全部または一部の者について、法定相続分とは異なる割合で相続分を定めることで、本件のように、相続財産全体に対する割合で指定がなされます。

指定といっても割合だけですので、各財産の最終的な帰属先は相続人間で話し合う(遺産分割協議)必要があります。 裁判所外での話し合いで合意できなければ、家裁での調停です。

分割協議が成立したら、不動産の場合、被相続人から直接、取得した相続人へ、『相続登記』をします。不動産登記法の改正で、相続登記が義務化されますので、不動産の帰属先の決定に時間がかかるようであれば、指定分の割合で共有登記をするか、改正法の施行後(令和6年4月1日)は相続人申告登記制度を利用することになります。なお、施行日以前に開始した相続にも改正法の適用があります。

預貯金は、指定割合相応に分割した金額(分割債権)を取得します。具体的には、各金融機関所定の相続手続の書式に応じて行います。不動産の取得の仕方によっては、預貯金(金銭)で調整することもできます。

不公平に感じるところですが、本件の兄のように、一部の相続人への特別受益(遺贈または生前贈与)がある場合、遺言書の解釈としては、相続分の指定によって、特別受益の持戻しを免除したものと解するのが一般的です。

しかし、あまりにも不公平な場合は、遺留分制度ですね。

遺留分侵害が問題になる場合には、遺贈や生前贈与(法改正によって一定の期限があります)の金額が遺留分算定基礎財産(遺産総額)の計算においては、算入されることになります。この場合は、持戻しの免除はないということです。

本件では、兄に対する生前贈与の金額によっては、弟の遺留分が侵害されている可能性もあります。いつの時点の生前贈与であったか、算入される特別受益に時期の制限ができましたが、遺留分額侵害請求の意思表示を検討しておく必要もあります。