長年、事実上の夫婦として過ごしてきた夫が亡くなり、住んでいる土地・建物を内縁の妻に遺贈する旨の公正証書遺言がありました。
一方、夫には、法定相続人として2人の子供がおり、以前夫が残してきた小さな土地は、長男に遺贈するとの自筆の遺言がありました。長女には何もありません。
先日、相続人である子供たちから、遺留分減殺請求の内容証明が内縁の妻のもとへ届きました。
会社からの死亡退職金は受け取れるのでしょうか?また、この死亡退職金も減殺の対象になるのでしょうか?
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