中小企業の社長が、事業承継に関し何ら対策を講じないまま亡くなった場合、紛争が生じる可能性があります。
事業の継続にとって重要な企業の所有権が表章される株式が、相続人間の共有(準共有)になってしまうと、権利行使さえできなくなる可能性もあり、ひいては、事業活動が停滞する結果となります。
そうすると、企業の価値、株式の価値も下がり、株主たる相続人の利益にはなりません。
判例では、相続分に応じて、原則、持分の過半数で権利行使者の指定をすることができるされています。
早期に協議を整わせ、遺産分割を行い、この株式の準共有状態を解消する必要があります。土地建物などの事業用財産についても、同様です。
遺言を準備していなかった場合、相続人間の関係性や関係者数によっては、早期の解決もできません。
その間、取引先や従業員等が離れていくことも。
退任の5~10年位前から、事業承継の対策を立て計画的に進めていく経営者の方もおられます。
途中、クーデターが起こる場合もありますが。
事前の準備ですね。
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