【遺留分減殺請求権っていつまでに?消滅時効】 

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年で時効により消滅します(民法1042条前段)。

遺言が無効であると争って、民事訴訟になっている場合、この時効はいつから開始するのか、裁判所が有効と判断した時点からでしょうか?

そうだすると、遺言の存在を知り1年が過ぎてからでも、とりあえず無効確認訴訟を提起しておけば、敗訴(遺言は有効という結論)となるまで時効は開始しないなどのケースも。濫用的な場合もあり得ます。

では、どのような事実をどの程度知ったら時効が開始するのでしょうか。
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【遺留分ってどのくらい侵害されてる?侵害額の計算】 

 

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が被相続人から得た財産等を考慮し、その金額が遺留分額に満たない時に成立します。

 

この遺留分侵害額(減殺請求権の際の具体的請求金額)を算定式で表すと、

遺留分額-(遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務分担額)-(特別受益額+遺贈額)となります。
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【遺留分制度の見直し・・・遺留分減殺請求権】

平成30年7月の相続法制の改正で、遺留分制度の見直しがされました。

遺留分の侵害については、

そもそも自己の遺留分額がいくらか、そのためには、遺産の総額や相続債務があるか等の前提問題があり、その上で、

被相続人の遺贈や贈与により、自己の遺留分が侵害されているのか、また、遺留分が侵害されていることを知って1年以内に減殺請求の意思表示(権利の行使)をしておく等のルールがあります。(減殺請求権の行使は、侵害額が判明していなくとも、期限内にしておく方が安心です。)

その次の段階の話ですが、

現行では、遺留分減殺請求権の行使によって当然に共有状態が生じます。ここで、減殺請求の対象となる遺産を任意に選ぶことはできません。当然に!です。

例えば、不動産賃貸業を営んでいた被相続人が、長男に事業を承継させるため、賃貸不動産を全て長男に相続させる旨の遺言をしても、各物件が共有状態となり、不動産の管理あるいは処分について、長男は遺留分権利者の意見に制約され、円滑な事業運営に支障が生じる可能性があります。

そこで改正では、遺留分減殺請求権の行使により、共有状態が当然に生じるのではなく、遺贈を受けた者等に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができるようにしています。さらに、この遺留分侵害請求を受けた者は、裁判所に対し支払期限の猶予を求めることも可能です。

平成31年7月1日から施行になります。以上

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