【作成した自筆証書遺言の保管場所】

平成30年7月の相続法制の改正で、自筆証書遺言の保管の制度が創設されました。

自筆証書遺言の場合、遺言作成者が亡くなった後、保管場所によっては、見つけられないままの可能性もあり、遺産分割が終了してから見つかる場合もあります。

また、相続人の誰かが開封し、自分に不利な内容である場合には、破棄してしまうこと、書換えてしまうこともあり得ます。

これらのケースを防ぐには、保管制度は有効であると思います。

保管するのは法務局ですが、その申請先は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対してすることができます。

具体的なことは、施行日である2020年7月10日までに定めることになっていますが、費用がどの程度なのか、この点も施行日までに定められるということです。

公正証書遺言と比較し、関係者にとって利用しやすい制度なのか、費用的にどうか、ですね。                                                                                                                 以上

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【相続に関するルールが変わる】

人生100年時代と、よく聞く言葉になりました。

社会の高齢化が進み、それに伴って、社会や経済が変化し、これらに対応するように、昨年7月、相続法に関するルールが見直されました。

1980年(昭和55年)に改正されて以来の大きな見直しでした。

この昭和55年改正までは、配偶者の相続分は3分の1、子供の相続分が3分の2だったのですね。

今回の改正は、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の点から

①配偶者居住権の創設

②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

また、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する点から

③自筆証書遺言の方式緩和

④法務局における自筆証書遺言の保管期間の創設

その他、⑤預貯金の払い戻し制度の創設

⑥遺留分制度の見直し

⑦特別の寄与の制度の創設

などです。それぞれ施行日が異なります。 以上

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【夫が亡くなったら、私はどこに住むの?配偶者居住権】

私は、先妻に先立たれ2人の男子を抱えた夫と、30数年前に知り合い、結婚しました。養子縁組はしないままでした。

去年、夫に病が見つかり医師からは余命宣告されています。二人の息子たちと私の関係はあまり良好とは言えません。

夫名義の財産は、現在夫と二人で住んでいる不動産に少しの預金くらいです。

夫が亡くなった後も私は、夫との思い出の詰まったこの家に住みたいのですが。。

 

現在の法律では、配偶者が居住を継続するために不動産全部の持分を相続しようとすると、他の相続人に代償金を支払うことになります。支払えないとすると、結局は明け渡さざるを得ない場合も出てきます。

もっとも他の相続人との共有になったとしても、厚意で無償のまま居住を続けることもあり得ますが。

そこで、生存配偶者の保護を図るため、相続法が改正になり、配偶者居住権という法定の権利が新設されました。

①被相続人の財産に属していた建物に②相続開始時に③無償で④居住していたことが必要です。

そして、この配偶者居住権は、遺産分割または遺贈(改正民法1028条1項1号2号)によって取得することができ、あるいは家庭裁判所の審判(同法1029条)で取得することも可能になります。

改正法の施行の時期は、公布の日から2年を超えない範囲で政令で定められるようです。

夫名義の不動産に居住しているわけですから、一つの方法としては、この施行日以降、その旨の遺言書を夫に残しておいてもらうと、夫が亡くなった後も、妻の居住が可能になりますね。

以上

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