平成30年相続法改正において、遺産分割申立ての段階で、遺産の一部を残余の遺産から分離して申立できるとされました(民法907条1項・2項 )。共同相続人は、遺産についての処分権限があるからです。
共同相続人間で認識されている残余財産が存在するものの、現時点では分割を望まない場合等です。
もっとも、この場合には、分割協議書や調停調書に、①一部分割であること、②一部分割が残余財産の分割に影響があるか否かを明確にすることが重要とされています。
残余財産が認識されていれば、全体としてどのように分割にするのか、予定してくことができます。
それでは、先行の分割の際には認識していなかった相続財産が新たに発見された場合はどうでしょうか。仮に先行協議での不均衡が生じていた場合、これを修正し、遺産全体につき法定相続分に沿う分割をすべきかです。
続きを読む 【遺産分割協議成立の後に新たに発見された遺産】