【相続したくない不動産】

父の遺産の中に、地方の森林や原野がありました。相続人は母と長女の私です。

 相続してから既に半年が経過しており、父の預金について母が使用し始めています。母は地方にある自宅不動産に居住していますが、私は帰るつもりはなく、将来的には手放したい気持ちです。

 そして、この原野について、売却も難しいと言われており、私は相続したくありません。どうしたらいいでしょうか。 

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【改正不動産登記法~遺産分割に関連して】

 相続登記の申請について、相続人が土地の取得を知った日から3年以内に申請することを義務付けました。以下の法76条の2又は76条の3で申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料の制裁があります(改正不動産登記法164条1項)。

これは、所有者不明土地の発生を予防するためです。

令和5年度にも施行予定です。遺産分割自体に期限がないとはいえ、これからは、協議成立に向けて早めに動き出すことがいいですね。以下は概略です。

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【民法改正で遺産分割の時間制限】 

 母が亡くなり、次いで父が亡くなり、相続人は子である姉妹2人です。遺産としては、父と母のそれぞれの預貯金と父名義の自宅不動産、賃貸している共同住宅です。自宅不動産には妹がそのまま居住し、共同住宅の賃料は妹が受け取っています。預貯金は姉妹で半分ずつにしましたが、父名義の不動産はそのままの状態です。

いつまでに相続の手続をしないといけませんか。

妹は両親からかなりの援助を受けており、「特別受益」があると思っていますし、妹の方は、私が両親のお世話をしたから「寄与分」を主張できるのだなどと言っています。

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