二次相続が発生して初めて遺産分割協議をし、相続登記の申請をするということがあります。例えば、父が亡くなり、10年以上経過して母が亡くなり、その段階で初めて、子ら相続人間で協議をし、父名義不動産の相続登記を申請するといった場合です。
この場合、実体的には亡母も一旦不動産を法定相続しているはずで、その旨登記に反映させることが原則ですが、子らの遺産分割協議書を登記原因証書として、父名義から取得者への直接の登記、いわゆる中間省略登記が可能です。
本件の中間省略登記が可能とする理屈は、母の父を相続し遺産分割協議に参加する権利自体を子らが相続しており、母の立場でも協議に参加した結果(母も参加した扱い)成立した協議であって、そのことを子らの遺産分割協議書で形式的に審査できるということでしょう。
では、子が一人の場合、ひとりで遺産分割(協議)はできるでしょうか。
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