相続が開始すると、相続財産は、相続人全員の共有の財産となります。
どの財産を、どのように分けるか、誰が何をどのような割合で取得するのか、遺産分割協議をするのですが、これには相続人全員が参加する必要があります。
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東京 日本橋 中西法律事務所
相続が開始すると、相続財産は、相続人全員の共有の財産となります。
どの財産を、どのように分けるか、誰が何をどのような割合で取得するのか、遺産分割協議をするのですが、これには相続人全員が参加する必要があります。
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私の兄は、10年程前に亡くなりましたが、その配偶者である義理の姉とは仲良く過ごしてきました。兄夫婦には子供が1人いたのですが、兄より先に亡くなりました。
義理の姉には、親を同じくする弟が一人と、母が再婚後に生まれた妹が2人いるということでしたが、親戚付き合いは全くなかったようでした。
義理の姉が亡くなり、不動産や預金があるのですが、相続人がいるのか、相続人がどこにいるのかなど、どのように探し、義理の姉の死亡を連絡したらいいでしょうか?
不動産の相続登記、相続預金の払戻し、遺産分割協議申立て等では、被相続人の戸籍謄本等を提出する必要があります。これは、相続人を特定するためです。
まず、被相続人の死亡が記載されている除籍謄本や戸籍謄本を取り寄せ、そこから遡って、改製原戸籍謄本等を取り、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえます。そして、婚姻歴や子供の出生歴を確認して、被相続人の子供らの相続人については、現在戸まで入手し、被相続人死亡時にその相続人が存在していたか、既に亡くなり、代襲相続がなされているかを確認します。
その上で、特定できた相続人の戸籍の附票をとり、住所を探し出します。
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