先日父が亡くなりました。私は父の前妻の長女です。
父は再婚し、後妻さんとの間に、まだ未成年の子ども2人(次女と三女)がいます。さらに、交際していた女性との間に、「子供が生まれる、男の子のようだ。」と父は、嬉しかったのか、私にだけ話をしていました。そう、父が亡くなる時点では、まだ生まれていません。
相続人は、私と後妻さん、妹2人だけですか?まだ生まれていない子(胎児)
はどうなりますか?
また、未成年の妹たちはどのように相続手続きに関わるのでしょうか?
「胎児は、相続については、既に生まれてものとみなす。」民法886条1項です。生きて生れることを条件(解除条件、同条2項)に、相続の権利を持ちます。
また、未成年は、単独で法律行為をできませんから、法律行為である遺産分割協議をするには、法定代理人が代理する必要があります。
ところが、親権者である親が相続人の一人の場合は、親と子供との間に、利益相反の関係が生じます。親が自分に有利に、子に不利な代理をしてしまう可能性があるということです。実際のところに関わらず、この関係は外形的に判断されます。
そこで、親権者は、子のために、特別代理人の選任を家裁に申し立てる必要があります。
そして、本件のように、子が2人の場合は、別々の特別代理人が選任されます。
一方で、本件の胎児が無事に生まれた場合、その親権者である母親が、法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。この母は、相続人ではありませんので、利害相反関係はありません。
そうすると、本件の遺産分割協議に実際に参加することになるのは、長女の私、妹の特別代理人2人、後妻さん、そして、相続開始時には胎児であった子の法定代理人である母親です。
なんだか、松本清張のミステリーが始まりそうな、、、、
生まれてきた胎児が、弟だったのか、妹だったのか。以上