【相続人に未成年者がいる場合、胎児も相続人になる。】

 

先日父が亡くなりました。私は父の前妻の長女です。

父は再婚し、後妻さんとの間に、まだ未成年の子ども2人(次女と三女)がいます。さらに、交際していた女性との間に、「子供が生まれる、男の子のようだ。」と父は、嬉しかったのか、私にだけ話をしていました。そう、父が亡くなる時点では、まだ生まれていません。

相続人は、私と後妻さん、妹2人だけですか?まだ生まれていない子(胎児)

はどうなりますか?

また、未成年の妹たちはどのように相続手続きに関わるのでしょうか?

 

「胎児は、相続については、既に生まれてものとみなす。」民法886条1項です。生きて生れることを条件(解除条件、同条2項)に、相続の権利を持ちます。

また、未成年は、単独で法律行為をできませんから、法律行為である遺産分割協議をするには、法定代理人が代理する必要があります。

ところが、親権者である親が相続人の一人の場合は、親と子供との間に、利益相反の関係が生じます。親が自分に有利に、子に不利な代理をしてしまう可能性があるということです。実際のところに関わらず、この関係は外形的に判断されます。

そこで、親権者は、子のために、特別代理人の選任を家裁に申し立てる必要があります。

そして、本件のように、子が2人の場合は、別々の特別代理人が選任されます。

 

一方で、本件の胎児が無事に生まれた場合、その親権者である母親が、法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。この母は、相続人ではありませんので、利害相反関係はありません。

 

そうすると、本件の遺産分割協議に実際に参加することになるのは、長女の私、妹の特別代理人2人、後妻さん、そして、相続開始時には胎児であった子の法定代理人である母親です。

 

なんだか、松本清張のミステリーが始まりそうな、、、、

生まれてきた胎児が、弟だったのか、妹だったのか。以上

 

【相続人の調査】義理の姉の相続のこと  

私の兄は、10年程前に亡くなりましたが、その配偶者である義理の姉とは仲良く過ごしてきました。兄夫婦には子供が1人いたのですが、兄より先に亡くなりました。

義理の姉には、親を同じくする弟が一人と、母が再婚後に生まれた妹が2人いるということでしたが、親戚付き合いは全くなかったようでした。

義理の姉が亡くなり、不動産や預金があるのですが、相続人がいるのか、相続人がどこにいるのかなど、どのように探し、義理の姉の死亡を連絡したらいいでしょうか。 続きを読む 【相続人の調査】義理の姉の相続のこと