相続が開始すると、相続財産は、相続人全員の共有の財産となります。
どの財産を、どのように分けるか、誰が何をどのような割合で取得するのか、遺産分割協議をするのですが、これには相続人全員が参加する必要があります。
まず相続人を確定するために、相続人を調査する必要があります。
被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集めるわけですね。
具体的には、最新の戸籍から一つ前の戸籍、また一つ前の戸籍と出生の記載のあるところまで遡って取得します。
その集めた戸籍を見て、法定相続人が誰かを判断していきます。
以前、亡くなった父親の戸籍をたどっていくと、知らない子供がいたことが判明したというケースがありました。隠し子です。
でも、戸籍には載っていたから隠してないのか。。。
父が認知をすると、認知者たる父の戸籍の身分事項欄に記載されます。
この場合、新たなきょうだいも、相続人として、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。非嫡出子のきょうだいの相続分も同じになりましたね。
遺産として、預貯金があればよいのですが、そうでない場合、例えば主に不動産のみの場合、協議がまとまるか否かは、「ハンコ代次第」ということもあり得ます。
罪作りなお父さんもいました。
以上
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