【遺産分割調停が不成立のときは審判へ】 

祖母が亡くなりました。祖母は、叔父と長年同居していました。

相続人は、叔父と孫の私です。

祖母名義の建物の敷地部分は、私の父所有で、祖母に無償で貸していたものです。私としては、叔父に退去してもらいたいのですが、合意に至らず、家裁の調停でも話がまとまりません。

このように調停でも成立しない場合には、どうなるのでしょうか?

 

調停が成立しない場合でも、裁判所の手続きは終了とならず、自動的に審判手続きが開始されます。調停の申立てという行為に、審判の申立て行為が含まれていると扱われるためです。

話がまとまらないから、解決を裁判所にお願したわけですからね。

 

審判では、調停の中でこれまで提出された資料や審判に移行してから提出された資料を下に、裁判官(家事審判官)が結論を出します。どの遺産を誰にどのように分けるかの判断です。

この審判に対して不服があれば、即時抗告もできます。

もっとも、審判に移行してからも裁判官は、話し合いができないか道を探ります。

そして、再度、調停に付されることも多いです。

なお、この時の裁判官は、資料を見た上で、「審判になったら、結論はこうなるのではないか。」などと心証を開示しながら、話し合いを促していきます。

最初の調停での話し合いとはちょっと違いますね。

以上

 

【遺産分割の調停のこと】  

父の四十九日法要も終わり、相続のことを考えています。

相続人は、長女の私、次女、それに長男です。母は既に亡くなっています。

それぞれにきょうだい仲が悪く、遺産分けの話の出来る関係ではありません。

配偶者の影響なのか、それぞれが結婚してから仲が悪くなったような気がします。

裁判所での話し合いを考えていますが、調停とはどのような手続でしょうか。

 

裁判官と調停委員2人(民間人)が調停委員会を構成し、主に、調停委員が順次当事者の話を聞いて、争点を整理し、話し合いを進めていきます。

当事者は、申立人と相手方に分かれます。

家庭裁判所からの事前の照会書で、対立の有無やその対立点の内容、あるいはその予想などを聞かれます。

相手方(申し立てた相続人以外の相続人ら)の中でも、主張や感情的な対立があれば、グループに分けて話を別々に聞いてくれます。

 

調停は基本的に話し合いです。

期日においては、相続人の確定→遺産の範囲、確定→各遺産の価額の評価→それぞれの相続分→分割方法などの場面に沿って、ひとつずつを確認しながら進んでいきます。

東京家裁では、待合室に上記の手続きの進行についてのビデオが流されていますので、手続きの概略を知ることができますよ。

以上

【母に父の遺産を全部渡したい。】

 

好き勝手なことを繰り返してきた父でしたが、先日、事故で亡くなりました。

相続人は、母、兄と長女の私です。遺産は、自宅不動産と預金。

子供のためを考えてでしょうか、母は離婚せず、明るい雰囲気の家庭を作ってくれていました。精神的には苦しかったのではないかと思います。

兄と私は、母に父の遺産のすべてを相続させたいと考えています。

私と兄が、相続放棄の手続きをすれば、母に全部の遺産がいくのでしょうか?

相続開始の時から3か月以内にしなければならないと聞きました。あまり時間がないのですが。。。

 

 

相続人の種類には、血族相続人の系統と配偶者相続人との2つの系統があります。

血族相続人には、第1順位:子、直系卑属。第2順位:直系尊属。第3順位:兄弟姉妹。一方、配偶者は常に相続人となります。

相続放棄は、相続開始時から相続人にならなかったものとして扱われますので、長女や兄が相続放棄をすると、母だけが相続人になるのではなく、上記のとおり、まず父の両親、両親がすでに亡くなっていれば、次に父の兄弟姉妹が相続人になっていきます。

場合によっては、父のおいやめい(長女や兄のいとこ)までが相続人となってしまいます。

母だけに相続させるために相続放棄をしてしまうと、第2順位あるいは第3順位の相続人の意思に左右され、結果として、母には法定相続分だけしか残せなかったということになりかねません。

相続を放棄するとしても、取得ゼロの分割協議書を作成するとよいでしょう。

この場合の長女や兄は、あくまで相続人であるという前提です。

相続放棄という手続きをとることとは異なります。

 

母の負担する相続税のことが気になりますが、母には配偶者の税額軽減もありましたね。

我慢してよかったのかな。。。

以上

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