【養子縁組の有効性~節税目的】

配偶者が亡くなり、子のいない妹が、余命数か月と宣告されました。財産がどうなるか心配しており、兄である私に相続させたいというのですが、その旨の遺言を作成することでよいのでしょうか?妹の法定相続人は、兄以外のきょうだいがいるとのことでした。

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【遺言の撤回のこと】 

 

自分が亡くなるまで、長男に面倒を見てもらいたいと、不動産全部を長男に相続させることにし、遺言書を作成しようと考えているお母さん。

でも、全部もらったものと長男が安心して、丁寧な世話はしてくれなくなるかもと不安もありました。

お母さんの気持ちに沿うような方法はどんなものでしょうか?

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【遺留分の放棄】

 

日頃から仲の悪かった兄弟3人が父の不動産を相続し、母が2分の1、それぞれの兄弟が6分の1の共有名義の土地、建物となっていたところ、下の弟2人が不動産の分割を希望しました。

不動産を売却し、その売却代金を、兄弟それぞれの固有の持分と、それに母の持分に関する遺留分割合(1/2×1/2×1/3)を加算して合計12分の3の割合で分けることで話がまとまりました。

ただ、将来起こり得る母の相続が開始した場合に関し、弟2人の遺留分の放棄が条件となりました。

 

ここで、相続開始前の遺留分放棄についての説明です。

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