父が残した遺産の中に、いくつかの不動産がありました。
「ここはもらいたい、あっちはいらない。」「ここは賃料収入が見込めるから、自分が取得したい。」「いや、当分共有のままにしておきたい。」「もう、誰も住まないなら売却して金銭で分けたい。」など、相続人間で意見がばらばらです。
このままでは、調停で解決することになりそうです。
そこで、不動産の分割方法について、家裁では当事者の意向がどの程度通るのでしょか。
具体的な分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。裁判所には広い裁量があり、当事者の意思に拘束されることなく、後見的立場から合目的に、どの方法を選択するか決定します。