【夫が亡くなったら、私はどこに住むの?配偶者居住権】

私は、先妻に先立たれ2人の男子を抱えた夫と、30数年前に知り合い、結婚しました。養子縁組はしないままでした。

去年、夫に病が見つかり医師からは余命宣告されています。二人の息子たちと私の関係はあまり良好とは言えません。

夫名義の財産は、現在夫と二人で住んでいる不動産に少しの預金くらいです。

夫が亡くなった後も私は、夫との思い出の詰まったこの家に住みたいのですが。。

 

現在の法律では、配偶者が居住を継続するために不動産全部の持分を相続しようとすると、他の相続人に代償金を支払うことになります。支払えないとすると、結局は明け渡さざるを得ない場合も出てきます。

もっとも他の相続人との共有になったとしても、厚意で無償のまま居住を続けることもあり得ますが。

そこで、生存配偶者の保護を図るため、相続法が改正になり、配偶者居住権という法定の権利が新設されました。

①被相続人の財産に属していた建物に②相続開始時に③無償で④居住していたことが必要です。

そして、この配偶者居住権は、遺産分割または遺贈(改正民法1028条1項1号2号)によって取得することができ、あるいは家庭裁判所の審判(同法1029条)で取得することも可能になります。

改正法の施行の時期は、公布の日から2年を超えない範囲で政令で定められるようです。

夫名義の不動産に居住しているわけですから、一つの方法としては、この施行日以降、その旨の遺言書を夫に残しておいてもらうと、夫が亡くなった後も、妻の居住が可能になりますね。

以上

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中西雅子法律事務所
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