【相続に関するルールが変わる】

人生100年時代と、よく聞く言葉になりました。

社会の高齢化が進み、それに伴って、社会や経済が変化し、これらに対応するように、昨年7月、相続法に関するルールが見直されました。

1980年(昭和55年)に改正されて以来の大きな見直しでした。

この昭和55年改正までは、配偶者の相続分は3分の1、子供の相続分が3分の2だったのですね。

今回の改正は、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の点から

①配偶者居住権の創設

②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

また、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する点から

③自筆証書遺言の方式緩和

④法務局における自筆証書遺言の保管期間の創設

その他、⑤預貯金の払い戻し制度の創設

⑥遺留分制度の見直し

⑦特別の寄与の制度の創設

などです。それぞれ施行日が異なります。 以上

——————————————————————————————–
ホームページ:http://www.souzoku-bengo.com/index.html
弁護士費用について:http://www.souzoku-bengo.com/cost.html

中西雅子法律事務所
弁護士 中西 雅子(東京弁護士会所属)
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 日本橋KNビル4
TEL:03-3926-0762
FAX:03-6740-1724
受付時間:9:00~18:00(平日)
——————————————————————————————–

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です