【葬儀費用が払えない。。預貯金の払い戻しの制度】

平成28年12月19日の最高裁の判断までは、相続財産である預貯金は、遺産分割の対象ではありませんでした。一般的な感覚とは違ってました。

もっとも、相続人全員の合意があれば協議で分割できるのですが、法律上は相続開始により、相続分に応じて当然分割されるものだとされてきました。

ところが、平成28年12月、最高裁で、預貯金債権は、相続開始と同時に当然分割されることはなく遺産分割の対象になるという判断がなされました。

 

そうすると、払戻しにも協議が整っていることが必要となり、共同相続人による単独の払戻ができず、葬儀費用や相続債務の支払あるいは同居していた相続人の生活費など、資金が必要な場合に不便が生じてしまう場合が出てきます。

 

そこで、今回の改正では、金額による制限はありますが、預貯金債権の一定割合について、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようになりました。

施行日は、平成31年7月1日からです。

金額の制限は、(相続開始時の預貯金債権の額)の1/3に払戻しを行う相続人の法定相続分を乗じた額です(新法909条の2)。

一つの金融機関からは上限150万円までのようです(法務省令で)。

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中西雅子法律事務所
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