【遺留分減殺請求権っていつまでに?消滅時効】 

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年で時効により消滅します(民法1042条前段)。

遺言が無効であると争って、民事訴訟になっている場合、この時効はいつから開始するのか、裁判所が有効と判断した時点からでしょうか?

そうだすると、遺言の存在を知り1年が過ぎてからでも、とりあえず無効確認訴訟を提起しておけば、敗訴(遺言は有効という結論)となるまで時効は開始しないなどのケースも。濫用的な場合もあり得ます。

では、どのような事実をどの程度知ったら時効が開始するのでしょうか。

 

この点、確定的な認識まで必要とするのではなく、未必的な認識であれば足りるという考え方がありますが、これ、難しい事実認定となりそうです。

減殺請求の意思表示は、具体的な侵害額まで主張する必要はありません。

遺言が仮に有効であったとしたらとの条件で、減殺の意思表示(内容証明郵便など)をしておくことがいいと思います。

 

遺産の全部ないし大部分の遺贈等を知ったという場合には、特段の事情がない限り、時効が開始する場合と言えるでしょう。

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中西雅子法律事務所
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