【同居の長女が母の財産を管理。母の生活費ってそんなに?!】

母が亡くなり、遺産である預金の口座履歴を見てみると、同居していた長女が、かなりの出金をしていました。

相続人は、子である長男の私と長女の二人です。

長女である姉に出金の理由を聞くと、母の生活費や医療費・介護費用など母に必要なもの以外には使っていない、自分たち家族の生活費には充てていないと。

このようなケース、不当利得の返金を求めたいという相談の中で、よく聞く事情です。

まず、領収書などの提示を求めます。医療費や介護費用など、明細のあるものであればよいのですが、日常の生活の中で、細かいところまで明確になるものでもありません。

これが、長年にわたる同居であればなおさらです。

 

亡くなられた

ご両親の年金や家賃収入などの収入の部と、従前の生活レベルなどから推定した生活費・必要経費などを計算し、「このくらいの預金は残っているはず!」などと主張されます。父や母の日記などから事情を拾って細かく計算され分厚い資料を作ってこられる方もいます。

 

話し合いがまとまらず訴訟になると、こと『生活費』に関して裁判官は、あまり細かいことを議論せず、提出されている資料に基づいて、概算で数字を出し和解の提案をされることがあります。

「人ひとり生きていれば、最低月に10万はかかります。」と言っていた裁判官もいました。

 

裁判官は、だいたい10万から15万円の範囲で考えているのではないかと思いますね。

そういえば、親の生活費の中に、孫への小遣いが入っているなんていう主張もありました。。。

以上

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