【孫への生前贈与は子供への特別受益になるの?】

父が亡くなりました。相続人は兄と妹の子供2人です。

父は生前、私の娘を大変可愛がっており、娘の結婚の際、娘名義のマンションの頭金を出してくれました。

ところが、妹から、遺産分割の際、その分は私への贈与と同じだから、「特別受益」として相続分から引くべきだと言われました。「お兄さんばかり可愛がられて不公平」と。

遺産分割時に問題となる特別受益は、あくまで、贈与を受けた「相続人」です。

相続人である子供がいる場合には、孫は相続人ではないので、孫への贈与は、子供への特別受益にはなりません。

ただ、便宜上、贈与の名義は孫にしたけれども、実質は相続人である子供に対する贈与であると言えるような場合には、相続人である子供への特別受益に該当する可能性が出てきます。

例えば、マンションの頭金の例でいえば、子供と孫が同居していて、世帯主はあくまで子供であるといった場合などです。この場合、被相続人としては、相続人である子供に贈与したいという意思があったといえます。

実質的な判断をするには、当事者の関係性、当時の相続人である子供の収入状況や生活状況といった要素も考慮されるのではないかと考えられます。

今回のケースでは、孫娘の結婚を機に、祖父が可愛がっていた孫娘に贈与する意思でマンションの頭金を出してあげたと言えるでしょうから、相続人である子供に対する贈与ではなく、特別受益には当たらないと考えられますね。

妹さんとの遺産分割協議では、マンションの頭金額を、兄の取り分から差し引く必要はないことになります。