【持戻しの免除の意思表示】母からの生前贈与

父は生前、自分が亡くなった後は、体の弱い母と同居して面倒を見てほしいと言っていたので、私は転職をし、母と同居を始めました。

母は晩年、「今までありがとう。今後の生活に役立てなさい。」と1000万円を私に贈与してくれました。兄には言わなくていいと。

兄は、父との関係が悪く、母が亡くなるまで行き来もありませんでした。

母が亡くなり、兄から、母の預金が1000万円引き出されている、勝手に使用したのではないか?と言われています。

母からの1000万円の生前贈与は、その金額から判断し、特別受益に当たると考えられます。

特別受益がある場合、原則的には、相続財産にその特別受益の金額を加えて(持戻し)、ここから相続分の計算をします。

しかし、被相続人が、持戻さなくていいと意思表示をしていた場合は、これを持戻し免除の意思表示といい、この金額を加えずに相続分の計算をすることになります。

そうすると、被相続人に持戻し免除の意思表示があったかが問題になりますが、これについては、黙示的なものでもよいとされています。

黙示の意思表示があったか否かについては、贈与の内容・価額、贈与の動機、被相続人と受贈者との関係、被相続人と相続人の経済状態、他の相続人との関係や、他の相続人が受けた贈与の内容・価額等を総合考慮して判断するものと考えられています。

本件の場合、母が、兄には内緒でいいと言っていることや、転職をして母と同居を始め、その面倒を見てきたことを考えると、母には黙示的に持戻し免除の意思があったと言えるのではないかと考えられます。

そうすると、1000万円は持ち戻さず、自宅不動産を分割することでよいことになります。

どのように不動産を分割するかは、兄との間で協議の必要がありますが。