【祭祀財産の相続性、祭祀承継者の決定】おりんは誰が取得する?

両親が亡くなり、生前、父は、仏壇を守ってもらう子に承継してもらいたいと、金製の「おりん」を購入していました。

相当な金額であると聞いていましたが、これも遺産分割の対象財産に含めるのでしょうか?

また、だれが仏壇を守るかもはっきり決まっていません。

 

民法897条は、『系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するというもの)に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。』と定めているので、これら祭祀財産は、相続財産とは別個の財産として、祖先の祭祀を主宰すべきものが承継することになります。

  そして、祭具とは、位牌、仏壇等の礼拝の用に供するものをいいますので、「おりん」は、この祭具に該当することとなります。

ですから、遺産分割の対象にはなりません。

 

では、祭祀承継者はどのように決められるのでしょうか?   

祭祀承継者については、①被相続人の指定がある場合には、その指定された者、指定がない場合は②地方の慣習による、慣習が明らかでない場合には③家庭裁判所の調停もしくは審判で決められる(民法897条1項,2項)とされています。

相続人の間で争いがない場合には、遺産分割調停手続きの中で祭祀承継者を決めることは可能ですが、本来は、別途の申立て(調停手続または審判手続)が必要になります。

そして、祭祀承継者を定める基準として、裁判所は、「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきであるが、祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく、死者に対する慕情・愛情・感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから、被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、他方被相続人からみれば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である。」としています(東京高裁平成18年4月19日決定)。