【遺言があっても】長い争いの始まりが。。。

小さな会社を経営していた父が、急に亡くなりました。遺言を残してはいません。

母、兄弟2人が相続人です。遺産の範囲に関し争いになり、訴訟となりましたが、父の遺産に関しては何とか和解が成立しました。

母は、自分が亡くなってからは、兄弟2人仲良くしてもらいたいと考えていました。

ところがなぜか!全部の遺産を兄に相続させるという遺言書がタンスから発見されました。

これは、自筆証書遺言。

自筆証書遺言は、遺言する人自らが、その内容、日付、署名全てを自筆で書き、押印して作成します。また、書き間違いや文言の追加等加除訂正するには、変更場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、その変更場所に押印しなければなりません。

面倒そうです。

さらに、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続が必要となります。

 

遺言書を発見した兄は、早速、母の居住地の家裁に『検認手続きの申立て』を行いました。もう一人の相続人である弟の下へ、検認期日の通知が来ました。 

検認期日では、相続人、あるいはその代理人立ち会いのもとで、裁判官が遺言書を開封し、遺言の方式に関する事実を調査します。筆跡のことや押印が遺言者のものかなどの質問がなされ、『検認調書』が残されます。検認手続きが終わると、遺言書に『検認済証明書』が添付され返却されます。

 

兄は、すぐさま、遺言書と母の通帳、そして『検認済証明書』を持参し銀行へ出向き、母名義の預金口座を解約し、遺言内容に従って、自分の口座へ送金しました。

 

ところで、この兄の取った行動はこのままで収まるのでしょうか?

 

そもそも検認手続とは、それ以降の遺言書の偽造・変造を防止することに意義があります。検認済証明書が付いている遺言書だからと言って、遺言にお墨付きを与えるものではないのです。

遺言が無効という場合もありえます。

今後、どのような展開になるのでしょうか。。。