母が亡くなり、相続人は、2人の子どもです。母は遺言を残しており、兄に全て相続させるとの遺言でした。
母の遺産として、預貯金や不動産、株式などがありましたが、兄は、不動産について、早速、相続登記を行ったところ、弟は兄に対し、遺留分減殺請求の意思表示を行いました。
兄は、その不動産をそのまま所有することはできるのでしょうか?
遺留分減殺請求権が行使されれば、遺留分を侵害する限度で、遺贈や贈与は効力を失い、目的物上の権利は当然に遺留分権利者に復帰します。
そして、遺留分権利者は特定の財産を任意に減殺の対象物を選択することができません。
そうすると、相続人2人の場合、遺留分は4分の1ですから、不動産に対して、弟が4分の1、兄が4分の3の共有状態になります。これは、物権共有の状態になりますので、
共有関係を解消するためには、共有物分割手続による必要があります。
これが、原則的な結果になります。