【相続人に行方不明者がいる場合】

 

先日、父が亡くなりました。相続人は、私と妹、それに弟の3人です。

しかし、母が亡くなって数年来、弟とは音信不通です。現在、生きているのか、どこに住んでいるのかもわかりません。

どのように相続の手続きを進めたらいいのでしょうか?

 

まず現住所を探します。戸籍を追っていくと、現在の本籍地が分かりますので、戸籍の附票を取り、その者の現在の住所を確認できます。

連絡が取れれば、協議を進められますね。

 

連絡がつかず、既にその住所地を離れている場合、居所も分からない場合には、家裁に不在者財産管理人選任の申し立てをします。選任された不在者財産管理人が行方不明者に代わって、分割協議に参加することができます。

 

もし、7年以上、行方不明の状態が続き、生きているか分からない場合には、失踪宣告という制度で対処します。

家裁に申し立てをし、行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。

 

弟さんに子供がいれば、その子が相続人となります(代襲相続)ので、分割協議に参加してもらう必要があります。

また、行方不明の時期によっては、お父さんが亡くなった後に弟の死亡が擬制されたとなると、弟の子や配偶者も、父を相続した弟をさらに相続することになります。この場合も、その弟の配偶者や子に分割協議に参加してもらう必要があります。

協議は、その相続人らが相続放棄などをせず、相続する場合です。

 

なお、「みなされる」とは、死亡が擬制されるということですが、これは、従来の住所を中心とした法律関係を終了させるだけで、失踪者が他所で活動する場合の権利能力や行為能力まで奪う効果まではありません。

 

時々、ミステリーなどで、この制度が使われますね。以上

 

【相続人に未成年者がいる場合、胎児も相続人になる。】

 

先日父が亡くなりました。私は父の前妻の長女です。

父は再婚し、後妻さんとの間に、まだ未成年の子ども2人(次女と三女)がいます。さらに、交際していた女性との間に、「子供が生まれる、男の子のようだ。」と父は、嬉しかったのか、私にだけ話をしていました。そう、父が亡くなる時点では、まだ生まれていません。

相続人は、私と後妻さん、妹2人だけですか?まだ生まれていない子(胎児)

はどうなりますか?

また、未成年の妹たちはどのように相続手続きに関わるのでしょうか?

 

「胎児は、相続については、既に生まれてものとみなす。」民法886条1項です。生きて生れることを条件(解除条件、同条2項)に、相続の権利を持ちます。

また、未成年は、単独で法律行為をできませんから、法律行為である遺産分割協議をするには、法定代理人が代理する必要があります。

ところが、親権者である親が相続人の一人の場合は、親と子供との間に、利益相反の関係が生じます。親が自分に有利に、子に不利な代理をしてしまう可能性があるということです。実際のところに関わらず、この関係は外形的に判断されます。

そこで、親権者は、子のために、特別代理人の選任を家裁に申し立てる必要があります。

そして、本件のように、子が2人の場合は、別々の特別代理人が選任されます。

 

一方で、本件の胎児が無事に生まれた場合、その親権者である母親が、法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。この母は、相続人ではありませんので、利害相反関係はありません。

 

そうすると、本件の遺産分割協議に実際に参加することになるのは、長女の私、妹の特別代理人2人、後妻さん、そして、相続開始時には胎児であった子の法定代理人である母親です。

 

なんだか、松本清張のミステリーが始まりそうな、、、、

生まれてきた胎児が、弟だったのか、妹だったのか。以上

 

【遺産の調査】

父が亡くなりましたが、財産や負債など遺産の全容について把握していません。相続人は父と同居していた長男、それから次男、長女の私です。母は数年前に亡くなっています。

先日、長男から遺産である不動産の分割について提案がありましたが、預貯金については、ほとんどないという説明でした。

とても不信感があります。

そこで、父の遺産を自分で調査するには、どのようなことをすればいいのでしょうか?特に金融資産についてです。

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