事業をされている方の場合、その事業で使用している不動産をはじめとした財産等や経営の基盤となる自社株が、多数の相続人に分散すると、円滑な事業の継続が難しくなりますので、あらかじめ、遺言を残して置く方がいいと言えます。
もっとも、遺留分の制度がありますから、ここに留意して遺言をされないと、後々、相続人間で紛争が起きることもあります。
事前に遺留分放棄の手続きを取ってもらう必要も出てきます。
なお、経営者が被相続人であり、後継者に全ての自社株を相続させたい、しかし遺産の多くが自社株の場合などは、遺留分放棄の要請が高くなります。
この遺留分に関して、一定の要件を満たす経営者の相続の場合には、遺留分に関して民法とは異なる合意をすることも可能となります(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)。 続きを読む 【遺言書の作成~残すのがいい場合】