【遺言書の作成~残すのがいい場合】

 

事業をされている方の場合、その事業で使用している不動産をはじめとした財産等や経営の基盤となる自社株が、多数の相続人に分散すると、円滑な事業の継続が難しくなりますので、あらかじめ、遺言を残して置く方がいいと言えます。

もっとも、遺留分の制度がありますから、ここに留意して遺言をされないと、後々、相続人間で紛争が起きることもあります。

事前に遺留分放棄の手続きを取ってもらう必要も出てきます。

 

なお、経営者が被相続人であり、後継者に全ての自社株を相続させたい、しかし遺産の多くが自社株の場合などは、遺留分放棄の要請が高くなります。

この遺留分に関して、一定の要件を満たす経営者の相続の場合には、遺留分に関して民法とは異なる合意をすることも可能となります(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)。

また、夫婦間に子供がなく、配偶者に遺産全て相続させたい場合なども、遺言を残して置くことが必要です。遺言がなく法定相続となると、親か兄弟姉妹に相続されることになります。

 

ご両親の遺産をめぐり、兄弟姉妹の間で、分割協議の紛糾した例がありました。

ある相続人の方が、自分の死後、こんな兄弟姉妹と協議をすることになる妻を思い、全財産を妻に残すという公正証書遺言をされました。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

また、配偶者の相続については、優遇的な制度も出来ましたので、事前に検討しておくとよいでしょうね。

 

また、兄弟姉妹間は、とくに仲が悪いわけではなく、親としては、遺言など残さなくても、子供たちは法定相続で円満に分割してくれるものと安心していても、相続人の配偶者が陰に日向に主張を繰り出してくることが予想される場合なども、親としては、遺言を残しておくことも『争族』に発展させないための一つの方策です。  以上