【遺産共有状態が共有分割で物件共有に確定する】

祖父が残してくれた不動産。

複数の相続人間では、第三者に売却することで意思統一したのですが、ずいぶん時間が経っても、買い手が見つかりませんでした。

売却予定で合意していましたので、調停では、共有分割として、共有の登記をする形となりました。

しかし、その後、一部の相続人が売却に反対するようになりました。

私としては売却してその代金を相続分で分けたいと思うのですが、この先どのような方法があるのでしょうか。

 

調停手続きで、

共有分割とされた場合、不動産を物権的に共有している状態になります。権利状態が確定的となります。

遺産共有と物権共有って何が違うのか?ですが。

遺産共有は、相続財産であって、遺言による分割方法の指定がなく、遺産分割が完了していない状態、暫定的な状態を指してこう呼びます。

遺産分割によって、この暫定的な遺産共有状態が、相続開始時(亡くなった時点です)に遡って、最終的な権利として確定します。この状態が物権共有です。

 

本件に当てはめて言うと、共有分割にするという遺産分割協議によって、祖父の死亡時から、不動産は、複数の相続人らによる物権共有の状態に確定したと扱われます。

 

遺産共有も物権共有も、法的には共有であり基本的には同じですが、共有関係の解消方法に違いが出てきます。

物権共有の解消は、共有物分割の方法になります。

複数の共有者の協議が整わなければ、地裁での共有物分割訴訟で解決することになります。

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