好き勝手なことを繰り返してきた父でしたが、先日、事故で亡くなりました。
相続人は、母、兄と長女の私です。遺産は、自宅不動産と預金。
子供のためを考えてでしょうか、母は離婚せず、明るい雰囲気の家庭を作ってくれていました。精神的には苦しかったのではないかと思います。
兄と私は、母に父の遺産のすべてを相続させたいと考えています。
私と兄が、相続放棄の手続きをすれば、母に全部の遺産がいくのでしょうか?
相続開始の時から3か月以内にしなければならないと聞きました。あまり時間がないのですが。。。
相続人の種類には、血族相続人の系統と配偶者相続人との2つの系統があります。
血族相続人には、第1順位:子、直系卑属。第2順位:直系尊属。第3順位:兄弟姉妹。一方、配偶者は常に相続人となります。
相続放棄は、相続開始時から相続人にならなかったものとして扱われますので、長女や兄が相続放棄をすると、母だけが相続人になるのではなく、上記のとおり、まず父の両親、両親がすでに亡くなっていれば、次に父の兄弟姉妹が相続人になっていきます。
場合によっては、父のおいやめい(長女や兄のいとこ)までが相続人となってしまいます。
母だけに相続させるために相続放棄をしてしまうと、第2順位あるいは第3順位の相続人の意思に左右され、結果として、母には法定相続分だけしか残せなかったということになりかねません。
相続を放棄するとしても、取得ゼロの分割協議書を作成するとよいでしょう。
この場合の長女や兄は、あくまで相続人であるという前提です。
相続放棄という手続きをとることとは異なります。
母の負担する相続税のことが気になりますが、母には配偶者の税額軽減もありましたね。
我慢してよかったのかな。。。
以上
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