【作成した自筆証書遺言の保管場所】

平成30年7月の相続法制の改正で、自筆証書遺言の保管の制度が創設されました。

自筆証書遺言の場合、遺言作成者が亡くなった後、保管場所によっては、見つけられないままの可能性もあり、遺産分割が終了してから見つかる場合もあります。

また、相続人の誰かが開封し、自分に不利な内容である場合には、破棄してしまうこと、書換えてしまうこともあり得ます。

これらのケースを防ぐには、保管制度は有効であると思います。

保管するのは法務局ですが、その申請先は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対してすることができます。

具体的なことは、施行日である2020年7月10日までに定めることになっていますが、費用がどの程度なのか、この点も施行日までに定められるということです。

公正証書遺言と比較し、関係者にとって利用しやすい制度なのか、費用的にどうか、ですね。                                                                                                                 以上

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中西雅子法律事務所
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