【遺留分制度の見直し・・・遺留分減殺請求権】

平成30年7月の相続法制の改正で、遺留分制度の見直しがされました。

遺留分の侵害については、

そもそも自己の遺留分額がいくらか、そのためには、遺産の総額や相続債務があるか等の前提問題があり、その上で、

被相続人の遺贈や贈与により、自己の遺留分が侵害されているのか、また、遺留分が侵害されていることを知って1年以内に減殺請求の意思表示(権利の行使)をしておく等のルールがあります。(減殺請求権の行使は、侵害額が判明していなくとも、期限内にしておく方が安心です。)

その次の段階の話ですが、

現行では、遺留分減殺請求権の行使によって当然に共有状態が生じます。ここで、減殺請求の対象となる遺産を任意に選ぶことはできません。当然に!です。

例えば、不動産賃貸業を営んでいた被相続人が、長男に事業を承継させるため、賃貸不動産を全て長男に相続させる旨の遺言をしても、各物件が共有状態となり、不動産の管理あるいは処分について、長男は遺留分権利者の意見に制約され、円滑な事業運営に支障が生じる可能性があります。

そこで改正では、遺留分減殺請求権の行使により、共有状態が当然に生じるのではなく、遺贈を受けた者等に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができるようにしています。さらに、この遺留分侵害請求を受けた者は、裁判所に対し支払期限の猶予を求めることも可能です。

平成31年7月1日から施行になります。以上

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