【遺留分ってどのくらい侵害されてる?侵害額の計算】 

 

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が被相続人から得た財産等を考慮し、その金額が遺留分額に満たない時に成立します。

 

この遺留分侵害額(減殺請求権の際の具体的請求金額)を算定式で表すと、

遺留分額-(遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務分担額)-(特別受益額+遺贈額)となります。

 

単純なケースとして、例えば、父Aが死亡し、相続人は、母W、子B,Cの2人。Aの遺産6000万円。全ての遺産を子Bに相続させるという場合(遺贈)

妻Wの遺留分額は、6000万×1/2×1/2=1500万円

子Cの遺留分額は、6000万×1/2×1/4=750万円

 

相続によってWやCが得る財産は0円ですから、上の金額が、すなわち遺留分侵害額として、子Bに対し減殺請求できることになります。

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中西雅子法律事務所
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