【相続開始後の賃貸不動産の賃料につき、調停で話し合えますか?】

母が亡くなり、かなり時間が経過しました。

遺産である不動産は賃貸中のものであり、賃料がたまっているので精算してくれないかと思っています。

生前は母名義の預金口座に振り込まれていましたが、死亡後は同居の兄の口座に振り込まれているようです。

相続人は、私と兄、母の死亡後に亡くなった姉の子どもたちです。

私は、不動産自体をどのように分割するかについても協議していないので、

相続開始後の賃料も含めて、分割調停で解決できればよいと考えています。

可能でしょうか?

本件の賃料そのものは被相続人死亡後に発生した財産ですから、厳密には、遺産とはいえず、「共同相続人間の共有財産」となります。

そうすると、相続人全員がこれを含めて分割の対象にするとの合意があってはじめて、分割の対象にすることが可能となり、調停手続で話し合えることになります。

相続開始後の不動産管理の費用、例えば、固定資産税や修繕費、火災保険料などの支出もあるでしょうから、これらも含めて精算できるとよいですね。以上

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