【相続開始3か月経過後の相続放棄】

 

両親は私が幼い頃に離婚し、私は母の下で暮らしてきました。父とは交流がありませんでした。

その父が亡くなり、遺産はないと思っていたので、そのまま何もしませんでした。

ところが、しばらくして、消費者金融から貸金の請求通知が来ました。

父の借金は相続したくありません。

相続放棄をしたいのですが、すでに3か月以上経過しています。

 

相続というのは、一切の財産を承継します。+だけでなく-の財産である借金も。

これを承継しないためには、家裁へ相続放棄の申し立てをして、それが受理される必要があります。申立は、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。熟慮期間といいます。

もっとも、この3か月の期間を伸ばしてもらうこともできますが、これも、裁判所への申し立てが必要です。

 

しかし、3か月を経過してからも相続放棄できる余地はあります。

被相続人の死亡後3か月経過後に、債権者からの催促状で初めて被相続人が債務を負っていたことを知った場合、この時点で初めて、相続放棄の必要が出てきたような場合です。

今まで私が経験した申立で、3か月経過後の相続放棄の場合であっても、家裁が受理しなかったという事例はありません。

相続放棄申し立ての起算日を、債務の存在を知った日とし、そこから3か月以内の申し立てであれば、家裁は受理しているのではないでしょうか。

 

判例では、①相続財産が全くないと信じた上で②相続財産の調査が困難である等の事情があり③そう信じることに相当な理由がある場合には、相続財産の存在を知った時から3か月以内であれば相続放棄できるとされました(昭和59年最高裁)。

本件のケースでは、この例外に当たるものと思います。以上

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中西雅子法律事務所
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