【特別受益と遺留分~生前に贈与を受けていた場合】

父親の遺言では、全財産を弟に相続させるとだけあり、私へは何もありませんでした。弟に対して遺留分減殺請求をしたいと考え、侵害額はどのくらいか検討しています。

私は、数年前、父から、住宅の資金を出してもらっています。

このことは、遺留分侵害額を検討する上で影響があるのでしょうか?

父からの住宅資金援助について、これを「特別受益」といって、相続開始から遡って10年以内の贈与であれば、遺産総額を計算するにあたってその金額が参入されます。

遺留分を考える場合の基礎となる財産は、(相続開始時の相続財産)+(特別受益の価格)-(相続債務)となり、例えば、相続開始時には5億の財産があり、長女には生前、3000万円の住宅資金を贈与し、債務はなし、という場合。

5億3000万円が出発点で、長女の遺留分額は5億3000万円の1/4=1億3250万円。そして、特別受益の3000万円を差し引いた金額1億0250万円が、弟に対する遺留分減殺請求額となります。

この贈与に関し、持ち戻し免除の意思表示があったとしても、基礎となる相続財産に参入されることに変わりはありません。

           以上