【相続財産の範囲~生命保険金】

母親が生前、生命保険に加入していて、被保険者が母、受取人が弟でした。弟の取得した生命保険金と母の預金とほぼ同額でした。

弟が取得したこの生命保険金は遺産分割のとき、何も考慮されないのでしょうか?

保険金は、被保険者の死亡時に、保険契約に基づいて、受取人が自己固有の権利として取得しますので、相続財産ではなく、遺産分割の対象にはなりません。

しかし、保険料は被相続人が生前に支払ったもので、死亡により(相続発生を契機に)保険金請求権が発生することを考えると、相続人間の不公平が著しい場合には、特別受益に準じるとするのが裁判所の考えです。

著しく不公平かどうかは、保険金の額、遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきとしました。

そうすると、弟との間で、上記の要素から著しく不公平といえる場合は、弟の取得した保険金も遺産分割の際、考慮されることもあり得ると思います。

 ただ、裁判所で特別受益に準じて判断されたケースは、生命保険金がかなり高額な場合です。支払われた保険料も相当な額であったと思います。