【相続欠格】

誰が相続人であるかは、遺産分割協議の出発点です。

相続人となる一般的資格が民法で認められている者であっても、必ず相続人になれるというものではありません。相続欠格は、一定の要件(欠格事由)がある場合、法律上当然に、相続人から除外される制度です(民法891条)。

被相続人の意思にかからせるものではなく、重大な事由に限定されています。相続秩序を侵害する非行をした相続人に対する制裁の意味合いです。

1号:故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者

2号:被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません。

3号:詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者

4号:詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者

5号:相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

よく争われるのは、5号の「偽造、変造」「破棄、隠匿」です。

以下は、相続欠格の要件として、相続上有利な地位を得るという積極的な目的が必要とする立場に立った最高裁平成9年1月28日判決です。

「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが(最高裁昭和55年(オ)第596号同56年4月3日第二小法廷判決・民集35巻3号431頁参照)、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わないからである。」

なお、遺産分割協議の中で、欠格事由が争われる場合は、『相続権不存在確認訴訟』等の地方裁判所の判断が必要となり、この確認を求める訴えは、相続人全員が原告になる必要があります。