【改正不動産登記法~遺産分割に関連して】

 相続登記の申請について、相続人が土地の取得を知った日から3年以内に申請することを義務付けました。以下の法76条の2又は76条の3で申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料の制裁があります(改正不動産登記法164条1項)。

これは、所有者不明土地の発生を予防するためです。

令和5年度にも施行予定です。遺産分割自体に期限がないとはいえ、これからは、協議成立に向けて早めに動き出すことがいいですね。以下は概略です。

①(改正不動産登記法76条の2第1項)不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により当該不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 ②(同条2項)1項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。【*法定相続分のこと】)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

(改正不動産登記法76条の3第1項)76条の2第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

(同2項)76条の2第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

 →この登記官による職権での制度は、遺産分割協議がなかなか成立しそうにない場合に備えて、協議成立前に申請する場合を想定したものです。

④(改正不動産登記法76条の3第4項)第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(76条の2第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

⑤ 法定相続分での相続登記がされている場合において、次の登記をするときは、更正の登記によることができるものとし、登記権利者が単独で申請することができるものとしました。これは、法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化のためです。

・遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記

・他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記

・特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記

・相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

  以上です。

 遺産に不動産が含まれている場合には、相続開始から遅くとも3年以内には、上記①あるいは③の申告をする義務があります。

その上で、相続人間で協議を始める、あるいは協議を続行し、協議成立から3年以内に取得者がその旨の申告をする義務があります(②あるいは④)。

その際、①③で法定相続分での登記をした者は、改めて相続登記の申請をするのではなく、⑤更正の登記を単独で申請できることになりました。